キャンプガレージ 利用約款
USAGE AGREEMENT
第1条(適用の範囲)
- 当キャンプ場がお客様との間で締結するキャンプ場等施設利用契約(以下「利用契約」という。)は、この約款に定めるところによるものとします。この約款に定めない事項については、関係法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当キャンプ場が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項に関わらずその特約が優先するものとします。
第2条(施設利用の申し込み)
当キャンプ場に利用申し込みをされるお客様は、次の事項を明示するものします。
- 利用者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス
- 利用日、宿泊数
- その他、当キャンプ場が必要と認める事項
第3条(予約・契約の成立)
- 予約・契約の成立は当キャンプ場が申し込みを承諾した時に成立するものとします。
- 当キャンプ場専用サイト及び提携サイトからの予約の場合は、予約の受付メール送付をもって成立するものとします。
- 口頭によるお約束の場合、ご来場後に利用料をお支払い頂いた時点にて成立とみなします。
第4条(お客様の契約解除権)
- お客様は、利用期日より以前であれば、利用契約を解除することができます。
- 解除の連絡は、当キャンプ場公式サイトのマイページで行うものとし、メールにて成立をお知らせします。
- 当キャンプ場は、ご宿泊のお客様がご利用当日午後6時になっても到着されないときは、お客様のご都合により契約解除されたものとみなします。なお、ご到着が午後6時を越える場合であっても、あらかじめご到着時刻を連絡いただいている場合は、この限りではありません。
第5条(当キャンプ場の契約解除権)
当キャンプ場は、次に掲げる場合において利用契約を解除できるものとします。
- お客様が宿泊・利用に関し、当キャンプ場の利用規則、法令の規定、公序良俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められる場合
- 施設利用に関し合理的な範囲を超える負担・要望をもとめられた場合
- 反社会勢力及びその構成員であると判断される場合
- 他の利用者へ迷惑を及ぼす恐れがあると当キャンプ場が判断した場合
- 天災や施設の故障、その他やむを得ない事由により当キャンプ場が施設を利用できないと判断した場合
- 保護者に同意のない未成年による利用と判断した場合
当キャンプ場が本条に基づいて利用契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない宿泊・利用サービスの料金はいただきません。
第6条(営業時間と施設利用)
当キャンプ場の営業時間、チェックイン・チェックアウト及び受付・フロント対応業務に関する詳細は、当キャンプ場公式サイトに記載するものとします。
第7条(料金と支払い)
- 利用料金、レンタル品、売店内の商品は季節や仕入れ状況により異なります。利用料金については当キャンプ場公式サイトに必ず記載するものとします。またレンタル品の在庫状況や詳細、売店の商品などについては現況に従うものとします。
- 利用料金、レンタル品を含めたすべての支払いは原則として受付に設置している自動精算機にて支払うものとします。
- お支払いは日本国通貨のみとします。
第8条(当キャンプ場の責任)
- 施設利用するお客様の荷物や現金等の貴重品について、当キャンプ場では一切お預かりすることはできません。現金や貴重品等の紛失や盗難が発生しても当キャンプ場は一切の責任は負いかねます。
- キャンプ場ご利用中の事故、ケガ、盗難、諍い等について、当キャンプ場では一切の責任は負いかねます。
- 当キャンプ場の管理責任に帰すべき理由によりお客様の現金もしくは貴重品等が紛失した場合は、当キャンプ場の損害賠償の額は当キャンプ場の宿泊等施設利用料金相当額の範囲内とします。
第9条(駐車・ご利用車両の制限)
- 当キャンプ場の特性上、バイク以外の車両でのご入場・ご利用はできません。
- 当キャンプ場ではサイトエリア内への車両乗り入れをすることはできません。必ず指定された駐車場をご利用ください。
- 当キャンプ場では、利便性のため駐車場を貸し出しますが、車両の保管責任は負いかねます。
- 駐車場のご利用は、駐車場内での事故、破損、盗難等、予め自己責任となる旨、ご了承頂いたお客様に限ります。
第10条(損害賠償請求)
お客様の故意又は過失により当キャンプ場が損害を被ったときは、当キャンプ場は当該お客様に対し、その損害を賠償するものとします。
第11条(レンタル用品の取扱)
- お客様の故意、不注意によるレンタル用品の破損・盗難・紛失については、新品購入額相当の金額を弁償するものとします。
- 同レンタル用品が型の変更や終売となっている場合、同程度の用品調達に関わる費用を弁償金額とします。
第12条(忘れ物)
- 忘れ物につき所有者が明確な場合は、当キャンプ場によりお客様にご連絡申し上げます。ただし、プライバシーに関わる恐れがあると当キャンプ場が判断したときはこの限りではありません。
- 施設内に留置された物品がお忘れ物か遺棄物(いわゆるゴミ)かの判断は、当キャンプ場にてさせていただきます。
- お忘れ物の所有者が判明しないときは、その後最寄りの警察署に届けます。ただし、食品等腐敗するものは警察署に届け出ることなく廃棄いたします。
- 前項までの取扱につき、当キャンプ場は一切の損害賠償に応じることはできません。
本約款は令和6年2月21日に作成し、令和6年5月3日より適用されます。